非正社員の知恵>収入が98万円以下なら申請なしで減額。

前章で述べた申請をしないと受けられない「国保保険料の減免」
とは別に、申請する必要がない「保険料の軽減」
というのがあります。

これは前年の収入が少なかった人に対して行われるもので、
どの都道府県でも大体は「年収98万円以下」の人に対しては
特に申請しなくても保険料は格段に安くなります。
これにより人によっては
「去年まで年間15万円近く保険料を納めていたのが、
今年は年間1万数千円にまで下がった」という事もありえますが、
当然、普通に働いているぶんにはこういった事は起こりません。

ちなみに、現在失職中で、失業手当給付を受けていても、保険料の
算出には含まれませんので、失業手当を貰っていても、保険料は
高くはなりません。

そして主に若い方で、親と同居していて、
家の世帯主が自分ではなく親の場合、
親の収入と自分の収入が合算されてしまっていて、
自分の収入は少ないので本当は軽減してほしいが、
できないというかたは、同じ家に住んでいても世帯を分ける
手続きを踏んで自分も世帯主になることにより
上記のような軽減措置は可能になります。

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